出会い系サイトに2200万円の賠償確定



 「サクラ」を使った出会い系サイトで多額の利用料をだまし取られたとして、福岡県の男性が運営会社に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は2日までに、運営会社側の上告を棄却する決定をした。約2234万円の支払いを命じた二審東京高裁判決が確定した。11月28日付。

 一審横浜地裁は男性の請求を棄却したが、東京高裁は、運営会社が組織的にサクラを使ってだましていたと認定。「資金援助や待ち合わせを期待させ、男性にメールの送受信を多数回、繰り返させた。詐欺に当たる」と判断し、一審判決を取り消した。

 二審判決によると、男性は横浜市の「フロンティア21」が運営するサイトに登録。メール交換のたびに課金する仕組みで、会社社長や資産家の女性を名乗る10人以上とメール交換した。

≪引用元:日刊スポーツ≫
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20131202-1226148.html





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