迷惑メール送付:出会い系詐欺 AKBなりすまし、元社長に懲役4年−−地裁判決 /千葉



出会い系サイトで芸能人になりすまして高額な利用料を徴収したとして、千葉地裁は10日、詐欺や組織犯罪処罰法違反の罪に問われたサイト運営会社「アグライアジャパン」(解散)の元社長、相川祐介被告(34)に懲役4年(求刑・懲役7年)を言い渡した。同社元従業員の男3人は懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役6年)とした。

西野吾一裁判長は「(芸能人のふりをして)経済的に困窮していた被害者の心理につけこむ卑劣な犯行。多大な精神的苦痛を与えており、悪質だ」と指摘。一方で、元従業員らは相川被告の指示を受ける従属的な立場だったことを考慮し、執行猶予とした。

判決などによると、相川被告らは2010年9月以降、出会い系サイトで従業員が人気アイドルグループ「AKB48」のメンバーらになりすまして被害者とメールをやりとりし、不正に課金収入約6700万円を得た。

≪引用元:毎日新聞社「萩野公一」≫
http://mainichi.jp/area/chiba/news/20131011ddlk12040102000c.html





[PR]


PAGETOP