出会い系サイトで詐欺破産、会社役員に有罪判決



 自己破産前に運営する出会い系サイトの売上金約2億3700万円を隠したとして、破産法違反(詐欺破産)などに問われた会社役員樋口裕士被告(48)に対し、東京地裁は24日、懲役4年、罰金8000万円(求刑・懲役5年、罰金1億円)の判決を言い渡した。

 小池健治裁判長は「多額の財産を隠して、債権者の債権回収を不能にした結果は重大だ」と指摘した。

 判決によると、樋口被告は2009年に東京地裁で破産手続き開始決定を受けるまで約2年間、運営する出会い系サイトの売上金をダミー会社の口座に入金させ、財産を隠匿。09~11年の3年分の所得も同様に隠し、所得税計2億7600万円を脱税した。

≪引用元:読売新聞≫
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140625-OYT1T50021.html





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