異性に成り済ましてメール交換サイトに誘導し、利用料を支払わせる「サクラサイト商法」で金銭を詐取したなどとして、詐欺罪などに問われた出会い系サイト運営会社の元経営者立石正彰被告(59)=大分県別府市=に、京都地裁は9日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。
樋口裕晃裁判官は、サイト利用者に好意を持っているかのような勧誘メールを送り、メールのやりとりに必要なポイントを購入させたと指摘。「利用者をだまして利益を上げた。刑事責任は重い」と判断した。一方で「罪を認め、サイト運営をやめている」と執行猶予とした理由を述べた。
判決によると、立石被告は昨年8月、親族ら5人と共謀。サイト利用者から、メールのやりとりに必要なポイント購入代金として計約29万円をだまし取った。5人にも懲役2~1年の執行猶予付き判決が言い渡された。
≪引用元:スポーツニッポン新聞社≫
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2014/04/09/kiji/K20140409007943110.html